メールマガジンバックナンバー 2020年
第645号:バーデン=ヴュルテンベルク州における防疫措置(各種制限措置の延長等)
バーデン=ヴュルテンベルク州政府は、メールマガジン第643号でお知らせした連邦と各州の合意に基づき、12月1日以降の新型コロナウイルス感染予防にかかる制限措置を発表しました。概要は以下のとおりですが、詳細を定めた州令については、改正後、当館HP(新型コロナウイルス関連情報)に掲載します。
1.連邦と各州の合意に基づき、現行の接触制限を12月27日まで延長する。これにより、過去7日間の10万人あたり感染者数が継続的に50以下となる状況を目指す。
2.以下のとおり制限措置を強化する。
(1)友人知人や家族との私的な集まりは、2世帯かつ5名までに人数を制限(注:現在は10名まで可。)。ただし、14歳以下の子供は数にいれない。
(2)以下の場所でもマスク着用義務を課す。
ア 公共の場で人の接触が起こりうる場所あるいは人が一定期間滞在しうる場所(歩行者天国、商店街、店の前、人通りの多い道等)
イ 職場において、屋外も含めて、人との距離が1.5メートル以上とることができない場合。
(3)過去7日間の10万人あたり感染者数が200を超えた自治体には、州社会省が該当自治体に対して更に厳しい措置の適用を指示することができる(具体的な措置は未定)。
(4)すべての卸売り店舗および小売り店舗では以下の通りの入場人数制限が適用される。ショッピングセンターでは、各店舗の面積で換算することとしつつも、ショッピングセンター内部で待機列が発生しないように考慮すること。
ア 店舗面積が800平米までの場合は、顧客1名あたり10平米を確保
イ 店舗面積が800平米を超える場合は、800平米までの面積部分は顧客1名あたり10平米を確保し、801平米以上の面積部分では顧客1名あたり20平米を確保
3.クリスマス休暇の扱い
(1)12月23日から27日までは、14歳以下の子供を除く最も親しい家族・友人による最大10名までの集まりを許可する(2世帯までとの制限は解除)。また、この間は、家族を訪問するための宿泊施設の利用を例外的に許可する(注:引き続き旅行目的での宿泊施設の利用は禁止)。
(2)各種学校のクリスマス休暇の開始を12月19日に早める。これについては、別途、近日中に正式な決定を下す。
(3)更なる緩和措置を講じる可能性については、クリスマス前に改めて感染状況を確認し判断する。
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース
その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html