メールマガジンバックナンバー 2020年

令和2年10月24日

第637号:職業上又は学業上の理由で国外リスク地域からバイエルン州へ入域する者に対する制限措置

●バイエルン州政府は、新型コロナウイルス対策に関する州令を一部改正し、職業上又は学業上の理由で、国外のリスク地域から定期的にバイエルン州に入域する者は、毎週一回、検査結果を自治体へ提出しなければならないこととしました。
●メールマガジン第636号でお知らせした過去7日間の10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が100を超える自治体における制限措置の強化について、改正されたバイエルン州令を当館HPに掲載しました。
 
1.職業上又は学業上の理由で国外のリスク地域からバイエルン州に入域する者への制限
(1)対象
職業上あるいは学業上の理由でリスク地域(注1)より少なくとも週に1度、定期的にバイエルン州に入域する者
(2)検査結果の提出
ア 職場又は教育機関の所属する自治体に対して、2020年10月23日から7日間以内及びそれ以降の毎週一回、ドイツ語又は英語による新型コロナウイルス感染の検査結果を提出しなければならない。
イ この検査結果は、分子生物学的な新型コロナウイルスの感染の検査に基づき、欧州連合加盟国あるいはロベルト・コッホ研究所が十分な検査水準にあると判断し、リストに掲載した国(注2)で入域の48時間前までに実施されたものであること。
(注1)国外のリスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
(注2)ロベルト・コッホ研究所が十分な検査水準にあると判断し、リストに掲載した国
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 
 
※バイエルン州令原文
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-601/ 
※バイエルン州令当館邦訳
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100087085.pdf 
※バイエルン州における接触制限措置や国外のリスク地域からの隔離措置に関する問い合わせ先、Q&A(バイエルン州保健省)
【問い合わせ先】
Telefon: +49 89 540233-0 +49 911 21542-0
E-Mail: poststelle@stmgp.bayern.de 
【Q&A】
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ 
 
2.バイエルン州における基準値100以上の自治体での制限措置
バイエルン州令が改正されましたので、当館HPに掲載しています。
「12.感染リスクの高い地域での規則」に35以上(黄色)、50以上(赤)、100以上(深紅)の制限が記載されていますので、ご参照ください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100087084.pdf 
 
また、それぞれの制限措置が適用される自治体が、バイエルン州保健省HPにて公開されていますのでご確認ください。
※バイエルン州保健省HP
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 
黄色:Landkreise und kreisfreie Staedte mit einer 7-Tage-Inzidenz ueber35
赤色:Landkreise und kreisfreie Staedte mit einer 7-Tage-Inzidenz ueber50
深紅色:Landkreise und kreisfreie Staedte mit einer 7-Tage-Inzidenz ueber100
 
その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html