メールマガジンバックナンバー 2020年

令和2年6月17日

第602号:バイエルン州における接触制限の緩和措置

●16日,ゼーダー・バイエルン(BY)州首相等は,閣議後の記者会見を開き,BY州内の感染状況はある程度安定していると評価し,災害危機状態の宣言を解除するとともに,段階的な緩和策を発表しました。一方で,ワクチンが開発されない限り,感染拡大の第二波が発生する可能性は否定できず,引き続き感染状況には注視する必要があるとして,接触制限とマスクの着用義務については維持するとしています。感染のリスクは依然として存在しますので,引き続き、感染防止には留意してください。
●発表された緩和措置の内容については下記のとおりですが,当該接触制限を定めた州令については,改定され次第,当館HP(新型コロナウイルス関連情報)に掲載いたします。
 
1.緩和措置の内容
(1)17日より,2世帯あるいは最大10名での公共の場での滞在が可能となる。
(2)22日より,これまで1名あたり20平米を確保すべきとした全ての施設(店舗,娯楽施設,文化施設等)において,1名あたり10平米を確保すればよいこととする。
(3)22日より,飲食店の営業可能時間が23時までに延長される。
(4)22日より,屋内では最大100名,屋外では最大200名を観客の上限とした演劇,コンサートおよびその他文化行事の再開および映画館の再開が許可される。
(5)22日より,合唱の実施が許可される。ただし,参加者同士が少なくとも2メートルの距離をとり,換気を十分に行うことを条件とする。
(6)22日より,宗教施設における会合では参加者同士が少なくとも1.5メートルの距離をとることを条件とする。
(7)22日より,屋内では最大50名,屋外では最大100名規模の行事(結婚式,誕生祝い,葬儀等)の実施が可能となる。なお,それ以上の大型行事については引き続き8月31日まで禁止で。
(8)22日より,屋内プール,ウェルネス施設,サウナの再開が可能となる。
(9)医療施設および高齢者・介護施設への訪問人数制限について,州保健省は州社会省と協議の上,感染予防を最優先としつつも緩和策を策定する。
(10)22日より,スポーツについて,以下が可能となる。
ア スポーツ教室の再開
イ 室内外のスポーツ実施における人数制限の撤廃。ただし,それぞれの実施形態や換気状況に基づき,今後参加者人数の上限が設置される。
(11)7月1日までに全ての児童・生徒が再び幼稚園あるいは学校へ通うことができ,9月からは通常通りの授業を行うことを目標とする。
 
州令については,改定され次第,当館HP(新型コロナウイルス関連情報)に掲載いたします。
 
2.新型コロナウイルス感染状況(16日現在,各州担当省発表)
(1)BY州
感染者数47,696人,死者数2,539人
新規感染者数 10日44人,11日43人,12日41人,13日33人,14日16人,15日14人,16日53人
(2)BW州
感染者数35,181人,死者数1,811人
新規感染者数 10日30人,11日55人,12日35人,13日~15日60人(3日間の合計のみ公表),16日27人
 
新規感染者数については,以前と比べて減少しておりますが,制限措置再導入の基準となっている「過去7日間の新規感染者数が人口10万人あたり50人を超える自治体」はBY州Aichach-Friedberg(56.14)となっています。これまでいくつかの自治体で特定の施設等での感染拡大が確認されており,感染リスクは依然として存在しますので,引き続き,感染防止には留意してください。     
なお,上記基準の数値は,各担当省HPで確認できるほか,ロベルト・コッホ研究所のHPでも公表しています。下記当館HP新型コロナウイルス関連情報で確認することができますので,参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html