メールマガジンバックナンバー 2020年
第601号:バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における入国・帰国者の14日間の隔離(新たな措置)
6月15日,ドイツ連邦保健省は,ドイツ入国にあたっての新たな検疫措置について発表し,同発表を受け,バイエルン(BY)州及びバーデン=ヴュルテンベルク(BW)州両政府は,それぞれ入国・帰国者の14日間の隔離措置に関する州令を改定しました。両州に共通する改定の概要は,下記のとおりです。
1.隔離措置の対象
両州入域前14日以内に「リスク地域」に滞在した場合は,入域後,遅滞なく,直接の経路により自宅または適切な宿泊場所に向かい,14日間の隔離措置をとらなくてはならない。
【リスク地域】
BY州:感染リスクが高いとしてロベルト・コッホ研究所が公表した国・地域
BW州:ロベルト・コッホ研究所が公開する情報に基づいて州社会・統合省が認定
※6月16日現在,日本は,リスク地域に入っていないため隔離措置の対象外となっていますが,同地域は変動するため,入域前に確認が必要です。リスク地域は,下記ロベルト・コッホ研究所HPでご確認ください。
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
2.隔離措置の対象となる場合の手続き
1の隔離措置該当者は,リスク地域から入国・帰国したことについて,所管当局(各郡庁または市役所)に報告しなければならず,隔離期間中は,所管当局による監察下に置かれる。
3.隔離措置の例外規定の追加
隔離措置の例外規定として以下が追加されましたが,1のリスク地域に関する隔離措置の対象とならなければ以下の証明書は必要ありません(6月16日時点,日本はリスク地域に入っていないため不要)。
○欧州連合加盟国あるいはロベルト・コッホ研究所が十分な検査水準にあると判断し,リストに掲載した国(6月16日時点,日本は掲載)で,入域の48時間前までに実施された検査に基づく医学的な証明書によって感染の可能性がないことが確認され,同証明書を所管当局に提示する場合。同証明書は,入国から少なくとも14日間保管しなければならない。
※ロベルト・コッホが十分な検査水準にあると判断し,リストに掲載した国は,下記ロベルト・コッホ研究所HPをご確認ください。
https://www.rki.de/covid-19-tests
4.失効
(1)BY州~6月29日の終了をもって失効
(2)BW州~6月30日の終了をもって失効
5.州令原文及び邦訳
(1)BY州
○原文
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/
○邦訳
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060469.pdf
(2)BW州
○原文
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200615_SM_CoronaVO_Einreise-Quarantaene.pdf
○邦訳
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060352.pdf
【参考】
○ドイツ連邦保健省(入国者に対する措置)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/merkblatt-fuer-reisende.html
○新型コロナウイルス関連情報(当館)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html