メールマガジン バックナンバー 2015年

平成27年11月11日

第360号: マイナンバー制度の導入について

平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入されました。
同制度導入に伴う日本国外に居住されている方への適用について以下のとおりお知らせいたします。
 
1 マイナンバー制度の概要
  マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを
 住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報と
 マイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者
 に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるよう
 になります。
  また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイ
 ナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。
  平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カード
 が住所地等に郵送されています。また、同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付
 も開始されます。
  詳しくは下記3のホームページをご参照ください。

2 マイナンバー制度の日本国外における適用
 (1) 日本国内に住民票がない方
     海外に滞在されている方で日本国内に住民票を有していない方はマイナンバー制度の適用
   対象外です。これは、同制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
   利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)で、住民基本台帳に記載されている方のみ
   にマイナンバーが付番されることとなっているためです。
     詳細は下記4のコールセンターにお問い合わせください。
 (2) 日本国内に住民票を残して海外に滞在(出張,留学等)をしている方
     マイナンバー制度の適用対象となり、マイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された
   通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになります。本人不在中にこれを受け取る親族
   等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管
   されることになります。なお、市区町村が認める場合は保管期間を帰国の時まで延ばすことも可能
   とされていますので、該当する方は住所地の市区町村役場に直接お問い合わせ下さい。

3 マイナンバーの公式ホームページ
 (1) 内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
     http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1233&m=6178&v=8755f3bd
 (2) 総務省 マイナンバー制度と個人番号カード
     http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1234&m=6178&v=b64dc4ca
 (3) 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
   http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1235&m=6178&v=3768a1ed

4 マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
  内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
  050-3816-9405
  平日 09:30~22:00 
  土日祝日(年末年始を除く) 09:30~17:30
 ※ IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

5 通知カードや個人番号カードのご相談
  地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター 
  050-3818-1250
  平日 08:30~22:00
  土日祝日(年末年始を除く) 09:30~17:30
 ※ IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。