①現在所持する旅券のコピー
※写真が貼付されている頁、追記頁に記載のある方はその頁もコピーしてください。
当館窓口等にて申請書原紙をご入手下さい。または下記インターネットリンク先から申請用紙のダウンロードが
可能です。※記入前に必ずマニュアルをお読み下さい。
②各種旅券発給申請用紙 1通 必ず白紙(色のついていない紙)に印刷して下さい。
・記入上の注意点(よくある質問)
1. 最後に発給を受けた旅券に記載の姓のローマ字については日本の戸籍上の姓のみ記入し、別名併記は書きません。
2. 現住所は現在お住まいのドイツの住所をドイツ語で記入しますが、ウムラウト等は読み込まないので代用表記されて下さい。
3. 出発予定日は既に海外に住んでいるので未定とされて結構です。
4. 主要渡航先での滞在期間も居住地からの申請であれば3ヶ月以上となります。
5. 別名併記や非ヘボン式表記がある場合は必ず、記載確認画面にて旅券面の記載確認をされてください。
※申請用紙に必要事項が確実に記入されているか(両面の署名は黒ボールペンで手書き)ご確認下さい。
所持人自署は必ず申請者本人が行ってください。
※申請者が乳幼児または身体の障害等により署名が困難な場合には、次の方が代理で署名して下さい。
-
法定代理人 (親権者・後見人)
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配偶者
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渡航に同行する者
所持人自署の代筆者記入例はこちら
③写真 1葉 (縦4.5cm×横3.5cm) 規格については「写真規格」を参照して下さい。その他は以下の通り。
・背景が白色で、影やグラデーションを含まないもの
・申請人本人のみが撮影されているもの
・6ヶ月以内に撮影したもの
・無帽で正面を向いたもの
白黒、カラーいずれも可
*写真の規格がドイツと日本では異なります。 規格に合わなければ、再度提出して頂くことになりますので、特にご注意下さい。
④旅券返納留保願 1通
⑤旅券受領の同意書 1通
※郵送の関係上、作成に時間が掛かりますので郵送する日から概ね2週間以降の日付をご記入ください。
※書類が無事に到着をしたかまたは記載に不備がないかの確認を送付後に電話やEmail等で必ず当館までご連絡されてください。
※受領の同意書に記入した受領希望日及び場所に必ずご来館下さい。旅券を受領できるのは指定した日
(一日)限りです。それ以外の日は受領ができません。 指定した日にご来館されない場合は作成された旅券は無効となります。
※指定した旅券の受領希望日は現在お持ちの旅券の有効期限内に限ります。 有効期限を超える場合は戸籍謄(抄)本が必要となります。
※各出張サービス会場での受け取りは出張サービスの実施日に限ります。詳しくはこちら。
⑥戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発給されたもの)原本 1部
※現在お持ちの旅券と新しく申請する旅券について記載内容(本籍地、氏名等)に変更がある場合や、現在お持ちの旅券の有効期限が切れている場合、受領日が有効期限後になる場合などは戸籍が必要となります。
※変更を生じたことが確認できない戸籍は無効です。
⑦非ヘボン式等旅券名の名前の記載がヘボン式と異なる場合(旅券申請書裏面)
別名併記並びに氏・名の非ヘボン式表記等を希望する場合は旅券申請書裏面 のマスに記載希望のアルファベットを記入下さい。
・別名併記 → 外国人配偶者の氏を旅券面に併記 ・非ヘボン式表記 → 氏・名を非ヘボン式綴りで旅券面に表記
⑧上記⑦のローマ字綴りを確認できる書類(コピー可) 1通
婚姻証明書(Heiratsurkunde)/ 出生証明書(Geburtsurkunde)/運転免許証(Führerschein)/ その他ローマ字綴りを立証する書類
※但し、現在お持ちの旅券に既に記載されている別名併記あるいは非へボン式表記に変更がない場合は、確認書類は現有旅券で構いません。
⑨申請人が18歳未満の場合、親権者の旅券申請同意書 日本語 英語
- 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。
- ただし旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。
- その確認のため在外公館では通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
- また、ドイツにおいては父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じております。
- 当館では在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知ください。
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