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20081010

領事窓口によくある質問 Q&A

(各種申請・届出編)

 

  在留邦人の皆様から当館領事班あてに、よくある質問を抜粋しました。

   1新旅券を申請しようと思いますが、いざ、申請してしまうと、現在所持する旅券を

     総領事館に提出してしまうことになり、旅券の不携帯とか出張等で困ります。

     どうしたらいいですか?

   1申請時に、現在、所持する旅券を提示していただき、同時に旅券返納留保願書を

     記載して提出していただきます。

     旅券は確認ののち、その場でお返ししますので、旅券を携帯なさってください。

 

  2ドイツの旅券用の写真と日本の旅券の写真の規定が違うと聞いたのですが、

     日本の写真の規定を教えてください。

  2以下のアドレスをクリックして見本をご確認ください。

       http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pdfs/ic_photo.pdf

   写真が規定にあっているかわからない時は申請書に貼付せずにご持参ください。

 

  3生後間もない(首の据わっていない)赤ちゃんの写真はどうすればいいですか?

  3赤ちゃんを真っ白いシーツに寝かせて上から取り、規格に合うサイズで現像願い

    ます。

    なお、フラッシュによっては影ができるのでなるべく背景に影が映りこまないように

    撮影願います。

 

  4新しい旅券を申請する予定ですが、今持っている旅券にドイツの滞在許可証

     貼ってあります。どうすればよいですか?

  4新旅券を手交する際に、滞在許可証の貼ってある旅券を失効手続き後、

    返還しますので、お住まいの地域を管轄している外国人局(Auslaenderamt)に

    旅券を2冊持って行き転記して貰って下さい。

 

  5IC旅券のICチップが壊れるとどうなりますか?

  5機械でチップ内の情報が読み取れなくなりますが、ICチップが壊れただけなら

     旅券としてお使いいただけます

  

  6新しい旅券はどれくらいで出来ますか。

  6通常、土日祝日を除いて4日後から受領可能です。

 

  7遠方に住んでいるのですがミュンヘンまで旅券を受け取りに行かなければ

     なりませんか?

  7受領の際は必ず本人が出頭して下さい。

     旅券名義人が乳幼児の場合でも名義人御本人を必ずお連れ下さい。

     また、当館実施の在外選挙登録受付出張サービス会場にて、副次的に

     旅券の発給を実施しています。

     同会場で受領希望の場合は、その旨申請時にお知らせ下さい。

 

  8ドイツでの氏名と日本での戸籍上の氏名が違います。旅券の記載はどうなりますか。

  8旅券に以下のようにカッコで併記できます。領事班までご相談ください。 

        例:   戸籍上:田中

               ドイツで:Schmidt

               記載:TANAKA(SCHMIDT)

 

  9ドイツ人男性とドイツで結婚しました。日本側にも何か届出が必要ですか?

  9はい、必要です。以下の書類を提出してください。

     記入例や質問等については別途ご相談下さい。

    (1) 婚姻届書 2通 

       (日本人配偶者が従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設ける場合は3通)

    (2) 婚姻証明書 Heiratsurkunde (原本またはコピー証明つきのもの) 1

    (3) 同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1

    (4) 日本人配偶者の戸籍謄(抄)本(6ヵ月以内発行のもの) 1

    (5) 外国人配偶者の国籍を証明する書類 (国籍証明書、婚姻時点で有効である

                旅券・身分証明書等の原本またはコピー証明つきのもの) 1

    (6) 同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1

 

 10婚姻要件具備証明書ってなんですか?

  10本人が結婚できる条件を備えていることを証明するものです。

            ドイツの殆どの市役所では「日本で発行された婚姻要件具備証明書に

           アポスティーユを付け、これをドイツ国内にいる公認翻訳士が翻訳したもの」を

           提出するよう求めているようです。

 

  11アポスティーユってなんですか?

  11アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約-1961年10月5日の

      ヘーグ条約」によりわが国では外務省で発行されているもので、日本の公文書の

      真性を証明しています。

      外務省領事移住部政策課証明班(東京都)または外務省大阪分室(大阪市)で

      のみ申請できます。

      * 直接申請する場合は以下の必要書類を持参下さい。 

         (1) 申請用紙 

         (2) アポスティーユを受けたい書類 

         (3) 身分を証する書類(旅券、運転免許証、健康保険証等)

         (4) 第三者による代理申請の場合は委任状

 

      * 郵便での申請の場合はまず、外務省か大阪分室にアポスティーユを提出する

        国名、申請用紙の枚数を書いた紙と返信用封筒を同封して申請用紙を請求。

        その後、必要事項を記入した申請用紙、アポスティーユを受けたい書類と

        返信用封筒等必要書類を外務省又は大阪分室へ送付。

           ※第三者の代理申請は、委任状を添付。

   

      但し、海外からの郵送での申請は出来ません

      海外在住の方は、日本にいる家族の方等を介して申請して下さい。

  

  12総領事館でアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を発給してくれますか?

  12当館ではアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書は発給できません。

      ドイツの殆どの市役所では「日本で発行された婚姻要件具備証明書に

      アポスティーユを付け、これをドイツ国内にいる公認翻訳士が翻訳したもの」を

      提出するように求めていますので、市役所の担当者によくご確認ください。

 

  13ドイツ人男性とドイツで婚姻後、ドイツで出産しました。

             日本側に届出が必要ですか?

  13はい、必要です。生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば1023日に生まれた

            場合は翌年122日まで)に届け出て下さい。なお、出生により外国の国籍も

            取得している場合はこの届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので

            ご注意下さい。

           必要な書類は以下のとおりです。

       (1) 出生届書 2通 (在外公館に備え付けてあります)

           ※出生により新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。

       (2) 外国官公署発行の出生登録証明書(Geburtsurkunde)の原本

           又はコピー証明つきのもの 1

       (3) 同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない)  1

       (4) 日本人の父または母の戸籍謄本(6ヶ月以内に発行のもの) 1

       (5) 日本人の父または母の旅券コピー(1頁目と滞在許可のある頁) 1

  

  14シュトゥットガルト名誉領事事務所で旅券などの発給が可能ですか?

  A14残念ながらできません

      名誉領事は、我が国の在外公館が設置されていない地域において、我が国及び

      我が国国民の利益の保護、外国との文化交流の促進等を図ることを目的として

      任命されます。

      名誉領事には通常設置される地域の方が任命され、身分上、我が国の公務員

      ではないことから、その職務内容は限定されており、旅券・査証の発給、国籍証  

      明・在留証明等の公証を行うことはできません。

      ただし、当館から領事が定期的に出張サービスを実施しておりますので、

      その機会を御利用下さい。

 

 

 

 
 
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