これまで、日本の運転免許証からドイツの運転免許証に切り替えた際には、原則として、日本の運転免許証は当局に保管されていましたが、2007年2月2日付で独連邦交通・建設・都市開発省から各州内務省宛に「今後、独運転免許証に切り替えられた日本の運転免許証は在ドイツ日本国大使館に送付することとする」旨の通達が発出されました。
これにより、原則として、バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州において、独運転免許証に切替を行った場合、日本の運転免許証は独運転免許当局より在ドイツ日本国大使館を経て当館に送付されることになりました(但し、州、市により、対応が異なる場合がありますので、管轄の運転免許当局によくご確認下さい)。
当館に送付された日本の運転免許証は、その都度、当館領事部から運転免許名義人に返還しています。
返還に際して、当館では、提出されている在留届に基づき、運転免許証名義人に連絡しています。在留届が未提出であったり、在留届を提出されていても転居等の変更届が未提出の場合には、返還できない場合があります。在留届及び変更届の提出を励行するようお願いします。 |