外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています(提出は郵便又はファックスでも可)。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出してください。
また、在留届提出後、転居など在留届の記載が変わったときや帰国するときには、必ず在留届を提出した日本国大使館、総領事館に連絡してください。
※近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外での事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
また、在留届は、在外選挙人名簿への登録を申請する際の確認書類にもなります。
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